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介護保険負担割合証はいつ届く?送付先と確認ポイント|8月更新

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介護保険負担割合証が届く時期と送付先について

毎年6月下旬から7月中旬にかけて、8月1日から適用される「介護保険負担割合証」が順次送付されます。

負担割合証には、介護サービスを利用した際の自己負担割合として、1割・2割・3割のいずれかが記載されています。適用期間は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までです。

令和8年8月1日から令和9年7月31日までの負担割合は、主に令和7年1月から令和7年12月までの所得を基に判定されます。

なお、令和7年中の所得に対する住民税は、令和8年1月1日時点で住民票を置いている市区町村が課税します。そのため、介護保険の負担割合についても、令和8年1月1日時点の住所地の市区町村が保有する課税情報を基に判定されます。

例えば、令和8年1月1日時点では他市町村にお住まいで、その後に名古屋市へ転入された場合には、転入先の市町村が必要に応じて前住所地の市町村へ所得情報を照会し、その情報を基に負担割合を判定することになります。

負担割合の判定では、本人の合計所得金額や、同一世帯の65歳以上の方の年金収入・所得状況などが確認されます。年金収入のほか、給与所得、事業所得、土地・建物の売却益、株式等の譲渡所得なども所得に含まれる場合があります。

また、障害者控除などの所得控除は、所得税や住民税の負担を軽くする制度です。住民税の課税・非課税の判定に影響する場合もありますが、介護保険の負担割合判定で用いられる合計所得金額そのものを直接下げるものではありません。個別の状況については、区役所や税務の専門家へ確認されることをおすすめします。

名古屋市の障害者控除対象者認定は、65歳以上で手帳がなくても、次の状態に該当する場合に適用候補となります。
  • 認知症等により、軽度・中度の知的障害者に準ずる状態
  • 身体機能の低下により、身体障害者3~6級に準ずる状態
  • 重度の認知症等により、重度の知的障害者に準ずる状態
  • 身体障害者1・2級に準ずる状態
  • 6か月以上寝たきりで、食事・排泄などの日常生活に支障があり、介護を必要とする状態

要介護認定を受けている方は対象になり得ますが、要介護度だけで自動的に決まるものではありません。 名古屋市の認定基準により、区役所福祉課が判断します。

手帳をお持ちの方は原則として認定申請は不要ですが、手帳がない高齢者の場合は、お住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課へ「障害者控除対象者認定申請書」を提出します。本人・住民票上の同居親族以外が申請する場合は委任状が必要です。

認定されると、所得税では障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、市・県民税ではそれぞれ26万円、30万円の所得控除になります。

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負担割合証がケアマネジャー事業所に届く場合

利用者様やご家族から、「自宅に届くはずの負担割合証が届かない」とご相談を受けることがあります。

このような場合、過去の介護認定申請や送付先変更の手続きの際に、介護保険関係書類の送付先として居宅介護支援事業所(申請者:提出代行者)が登録されている可能性があります。

認定申請を代行した際、申請書の郵送先をケアマネジャー事業所としている場合には、介護保険負担割合証が事業所へ送付されることがあります。負担限度額認定証など、ほかの介護保険関係書類についても、同様の送付先設定となる場合があります。

原本をご自宅で受け取りたい場合は、あらかじめ担当ケアマネジャーへご相談ください。

ケアマネジャーの立場から

負担割合証が事業所に届いた場合は、内容を確認し、必要に応じて関係事業所へ情報提供を行ったうえで、原本を利用者様やご家族へお返しします。

負担割合証は大切な書類であり、最終的には利用者様ご本人やご家族が保管できることが望ましいと考えています。

一方で、サービス事業所が新しい負担割合を速やかに確認できることは、請求や利用者負担額の確認において重要です。ご本人・ご家族との信頼関係があり、原本の返却や管理方法が明確になっている場合には、ケアマネジャー事業所を送付先とすることにも一定の利点があります。

毎年この時期には、多数の負担割合証が一斉に届きます。内容確認、コピー、関係事業所への情報提供、原本の返却までを行うため、ケアマネジャーにとっては大きな業務の一つとなっています。

負担割合証が届いた際は、記載されている負担割合と適用期間を一度ご確認ください。

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この記事を書いた人

グリーンハンズ居宅介護支援事業所
主任介護支援専門員
サイト運営者

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