
介護サービスだけでなく、地域には「暮らしを助けてくれる仕組み」や「働くきっかけになる場所」がたくさんあります。ケアマネジャーがあなたに合ったものをご紹介します。
名古屋市の地域のボランティアさんや高齢者施策
- 電球の交換や、家具が倒れないように固定するなどの軽い作業をお願いできます。
- 「誰かにちょっと手伝ってほしい」という時に安心です。
まだ働きたい方へ(就労支援A型・B型)
- 65歳未満で「もう一度働いてみたい」という方にぴったり。
- 自分の体調や生活に合わせて、無理のない形でお仕事を続けられます。
就労継続支援A型
- 雇用契約あり
事業所と利用者の間で雇用契約を結び、労働法規(最低賃金・労働時間・社会保険など)が適用されます。 - 対象者
一定の就労能力があり、雇用契約に基づいて安定して働くことが可能な方。 - 賃金(給与)
最低賃金以上を保証。一般企業に近い形で給料が支払われます。 - 事業所の役割
労働環境を整え、障害に応じた配慮をしながら継続的な雇用の場を提供。
就労継続支援A型の利用要件
- 障害者総合支援法に基づくサービス受給者証が必要
→ 市区町村の障害福祉課などで申請します。 - 対象者
- 身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害含む)、難病患者 など。
- 通常の企業での雇用が現状困難だが、一定の就労能力があり、雇用契約に基づいて働くことができると判断される人。
- 就労移行支援やハローワークなどを経て、「一般就労がまだ難しい」と判断された人が利用するケースも多い。
- 雇用契約を結ぶための条件
- 出勤・勤務が概ね可能な体調や生活リズムがあること
- 労働基準法上の労働者として働けること(最低賃金以上の給与が必要)
就労継続支援B型
- 雇用契約なし
事業所との雇用契約はなく、労働法上の労働者ではありません。 - 対象者
年齢や体力、障害の程度などから、雇用契約を結んで働くことが難しい方。 - 工賃(作業分配金)
最低賃金の保証はなく、作業に応じて「工賃」として支払われます。平均すると月1〜2万円程度とされます。 - 事業所の役割
生産活動や軽作業を通じて、働く機会や日中活動の場を提供。生活リズムを整えたり、社会参加の機会を広げたりすることも目的。
就労継続支援B型の利用要件
- 障害者総合支援法に基づくサービス受給者証が必要
→ 市区町村の障害福祉課などで申請します。 - 対象者
- 身体・知的・精神・発達障害者、難病患者 など。
- 年齢や体力、障害の程度から、雇用契約を結んで働くことが難しいと市町村に認められた人。
- A型を利用していたが、体力・体調・年齢などで継続が難しくなった人も含む。
- 特徴
- 雇用契約は結ばない。
- 作業に応じて工賃が支払われる(平均月1?2万円程度)。
- 日中活動・社会参加の機会を確保する目的も強い。

雇用契約があるかないか(A型=ある/B型=ない)
賃金の形態(A型=給与/B型=工賃)
対象者の就労能力(A型=比較的安定して働ける人/B型=雇用契約は難しい人)
シルバー人材センターの活動
- 高齢の方が「少しだけ働きたい」「社会とつながっていたい」という時に利用できます。
- 得意なことや経験を活かして、地域の役に立つことができます。