代行申請
ケアマネージャーとの契約前であってもその場で介護認定代行申請を行えます。
介護認定の申請、こんなことで困っていませんか?
「窓口で申請書をもらったけど、書くところが多くて大変…」
「何を書けばいいのか分からない」
「これで合っているのか不安」
介護保険制度では、ケアマネジャーとの契約前であっても介護認定の代行申請が可能です
「まだどこのケアマネジャーにお願いするか決めていない」
そんな段階でも大丈夫です
ケアマネジャーが、申請書の作成(代筆)から提出まで無料でサポートいたします
手続きはとてもシンプルです 電話や公式ラインからお問い合わせください
① 必要な内容をお聞き取り
または
聞き取り項目をGoogleフォームで入力
↓
② 申請書を作成(こちらで対応)
↓
③ 書類として提出
ご本人・ご家族の負担を軽減します
- 難しい書類を書く必要はありません
- 記入ミスの心配がありません
- ご自宅にいながらでも手続きが進められます

Googleフォームって何?
電話や面会しての聞き取りにもご対応できます
Googleフォームではお聞き取りする決まった項目をURLから入力できる仕組みなので電話や面談での聞き取りと同じような対応が可能です

お問い合わせがありました後にGoogleフォームのURLをメールやLINEにお送りしますので、画面に沿って順番に入力すれば聞き取りは完了です
名古屋市は電子申請にも対応しています
必要な情報がそろえば
↓
その場で申請手続きが可能
ケアマネジャーが
- 名古屋市電子申請システムへログイン
- 必要事項の確認
- 申請書の作成
- 電子申請の実施
まで一括して対応いたします
利用者様のメリット
- 何度も役所に行く必要がありません
- 手続きの負担が大幅に軽減されます
- スムーズにサービス利用へ進めます(※暫定プラン対応可能)
ご案内(重要事項)
※代行申請には、ご本人またはご家族の同意(委任状等)が必要となります
申請前には必ずご本人またはご家族と面会し、同意書をいただく決まりとなっておりますので、その点もご安心ください。
暫定プラン 認定が決定する前からサービスは使えます
1.暫定プランとは
- 要介護認定申請後、認定結果が出るまで(通常約1か月)待機期間がある
- その間も必要な介護サービスを利用できるよう、認定見込みを予測して作成する仮のケアプラン
- 認定結果確定後、本プランへ移行する前提の暫定的措置
2.暫定プラン作成の目的
- 申請直後から必要な介護サービスを切れ目なく開始するため
- 退院直後・急変後など早急な支援開始が必要なケースに対応するため
- 家族負担の軽減と生活維持のため
3.作成前の前提条件
(1)ケアマネジャーとの契約が必須
- 居宅介護支援事業所との契約締結
- 契約後にケアマネジャーが暫定プラン作成可能
(2)アセスメント実施
- 身体状況
- ADL(日常生活動作)
- 麻痺の有無
- 家族支援状況
- 医療ニーズ確認
暫定サービスを始める前に大切なこと
介護サービスを利用するときは、
まず「どのくらいの介護が必要そうか」を見立てる必要があります。
これは、まだ正式な認定結果が出ていない段階でも、
予想される介護度をもとに、必要なサービス量や内容を考えるためです。
わかりやすく言うと
たとえば、洋服を買うときにサイズを見ないまま選ぶと、
大きすぎたり小さすぎたりします。
介護サービスもそれと似ていて、
その方の今の状態に合った“だいたいのサイズ感” を見てから選ぶ必要があります。
この「サイズ感」にあたるものが、
予測した介護度です。
超過しないことを前提に計画をつくります
- 要支援1を想定
- 1か月あたりの料金→ 月額包括報酬
- 通所型サービス 週1回
- 訪問介護 週1-2回(45分間)
- 必要な福祉用具
- 要介護1を想定
- 1回ごとの料金→ 出来高算定
- 限度16765単位以内
- 車椅子・特殊寝台以外の福祉用具


帰れない介護
帰れなくても、支えられる介護があります
「仕事や生活の都合で実家に帰れない。
でも、親のことは心配…」
「何かあったらどうしよう」
「本当はそばにいてあげたい」
そんな想いを抱えながら、離れた場所で頑張っていませんか?
離れているからこそ、こんなお悩みが出てきます
・どんな介護サービスがあるのか分からない
・地域の制度や支援が見えない
・誰に相談していいか分からない
・本当に必要な支援が判断できない
そんなときに必要なのが
“地域とご家族をつなぐケアマネージャーの存在”です
- 地域の介護サービス
- 医療との連携
- ご本人の状態把握
- ご家族との橋渡し
これらをまとめて支援します

具体的にできること
・ご本人の状態に合わせたサービス提案
・訪問介護やデイサービスの調整
・医療との連携
・離れて暮らすご家族への状況報告








