介護サービスだけでなく、地域には「暮らしを助けてくれる仕組み」や「働くきっかけになる場所」がたくさんあります。ケアマネジャーがあなたに合ったものをご紹介します。
子ども食堂 つながりの場をつくるヒトと人 16区にある地域の居場所
人がつくる場所はただの空間ではなくて だれかの想いがそっと置かれているところ
「おかえり」と言う声も「ただいま」と返す気持ちも同じテーブルの上に並んでいます
ひとりで来たはずなのに気づけば誰かと笑っている 人が集まる場所はにぎやかだからじゃない
そこに受け入れてくれる人がいるから
言葉にしなくても分かってくれる空気があって少しだけ肩の力を抜ける
人がつくり人が集まる場所は今日もまただれかの居場所になっていきます
「親子で安心して来られる、地域のごはんの場所です」

まだ働きたい方へ(就労支援A型・B型)
「もう一度働きたい」という気持ちを大切にしたい方へ。
体調や生活環境に合わせて、自分らしく無理なく続けられる働き方があります。

就労継続支援A型
- 雇用契約あり
事業所と利用者の間で雇用契約を結び、労働法規(最低賃金・労働時間・社会保険など)が適用されます。 - 対象者
一定の就労能力があり、雇用契約に基づいて安定して働くことが可能な方。 - 賃金(給与)
最低賃金以上を保証。一般企業に近い形で給料が支払われます。 - 事業所の役割
労働環境を整え、障害に応じた配慮をしながら継続的な雇用の場を提供。
就労継続支援A型の利用要件
- 障害者総合支援法に基づくサービス受給者証が必要
→ 市区町村の障害福祉課などで申請します。 - 対象者
- 身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害含む)、難病患者 など。
- 通常の企業での雇用が現状困難だが、一定の就労能力があり、雇用契約に基づいて働くことができると判断される人。
- 就労移行支援やハローワークなどを経て、「一般就労がまだ難しい」と判断された人が利用するケースも多い。
- 雇用契約を結ぶための条件
- 出勤・勤務が概ね可能な体調や生活リズムがあること
- 労働基準法上の労働者として働けること(最低賃金以上の給与が必要)
就労継続支援B型
- 雇用契約なし
事業所との雇用契約はなく、労働法上の労働者ではありません。 - 対象者
年齢や体力、障害の程度などから、雇用契約を結んで働くことが難しい方。 - 工賃(作業分配金)
最低賃金の保証はなく、作業に応じて「工賃」として支払われます。平均すると月1〜2万円程度とされます。 - 事業所の役割
生産活動や軽作業を通じて、働く機会や日中活動の場を提供。生活リズムを整えたり、社会参加の機会を広げたりすることも目的。
就労継続支援B型の利用要件
- 障害者総合支援法に基づくサービス受給者証が必要
→ 市区町村の障害福祉課などで申請します。 - 対象者
- 身体・知的・精神・発達障害者、難病患者 など。
- 年齢や体力、障害の程度から、雇用契約を結んで働くことが難しいと市町村に認められた人。
- A型を利用していたが、体力・体調・年齢などで継続が難しくなった人も含む。
- 特徴
- 雇用契約は結ばない。
- 作業に応じて工賃が支払われる(平均月1-2万円程度)。
- 日中活動・社会参加の機会を確保する目的も強い。

雇用契約があるかないか(A型=ある/B型=ない)
賃金の形態(A型=給与/B型=工賃)
対象者の就労能力(A型=比較的安定して働ける人/B型=雇用契約は難しい人)





























