特養は「介護が重くて家で生活が難しい人が、安心して暮らせる場所」です。

介護保険の施設サービスに位置づけられており、24時間体制で食事・入浴・排泄の介助や医療的ケアの一部を受けられます。

費用は「介護サービス費(保険で1〜3割負担)」+「食費」+「部屋代」+「日常生活費」です。

部屋のタイプや所得によって料金が大きく変わり、ユニット型の個室はプライバシーが守られますが費用が高め、多床室は安いけれど他の人と同室になります。

所得が低い場合は国の補助(補足給付)で費用が安くなることもあります。

入所を希望する方は事前に入所申し込みの届出が必要です。 

タイミングにもよりますが空きがある状況がほとんどないため通常は待機者として入所の空きが出るまで待機することとなります。また入所できる順番につきましても申込み順ではなく、介護の必要度や家庭の状況に応じた「優先入所の基準」でポイントが高い順番で入所が決まります。

しかし早めに入所することは「優先入所の基準」で「申し込みがあった日時」に優位性があるため早めに申し込みした方が入所できるタイミングが早くなります。

入所申込書の届出 ケアマネジャーが申込み手続きを代行できます!

特別養護老人ホーム(特養)に入所するには、事前に入所申込書の届出が必要です。
「書類が難しい…」「何から手をつければいいのかわからない…」という方もご安心ください。

  • 必要書類の準備や記入
  • 医療情報や介護状況の整理記入
  • 提出先施設との連絡調整
  • 入所を急ぐ場合には数十箇所の特養へ一括して FAX 送信いたします
  • 名古屋市内全域・尾張西部・尾張東部・三河東部・三河西部など 愛知県内全域の特養に対して一括して入所申し込みできます
  • 優先入所の基準に沿った申請内容の整理記入

これらを当事業所ケアマネジャーが一括してサポートします。
ご本人やご家族の負担を減らし、スムーズに申込みが進むようお手伝いします。
まずは担当ケアマネジャーへお気軽にご相談ください。

名古屋市「優先入所指針」で点数化される主な項目

名古屋市の最新の指針(令和6年版)によれば、評価基準は以下の通りです。

①必須の評価項目(点数化の対象)

  • 要介護度、認知症による中核症状・行動・心理症状
  • 主たる介護者の状況
  • 他の要介護者および介護協力者の有無

② 個別事情として委員会が判断する項目

  • 居宅サービスの利用状況
  • 要介護認定後の介護期間の長短
  • 介護による身体的・精神的負担
  • 居住環境
  • その他在宅生活の困難性

③ 同点時の優先ルール

総合点が同じ場合には、名古屋市の保険被保険者であることが優先されます。

特例入所とは? 通常、特別養護老人ホーム(特養)に入れるのは要介護3以上の方です。
しかし、介護保険制度では「特例入所」という例外ルールがあり、要介護1や要介護2でも入所できる場合があります。

空きが出た場合の連絡の流れ

1. 連絡系統の基本パターン

施設内の入所検討委員会で次順位を決定

申込者全員の「優先入所指針」に基づく点数順・特例入所の有無などを確認

空きベッドに対して、順位の高い申込者を選定

施設からケアマネジャーへ連絡

在宅の場合:現在担当している居宅介護支援事業所のケアマネ

入院中や他施設入所中の場合:病院の医療ソーシャルワーカーや入所施設の相談員
→ この段階で「〇月〇日に空きが出る予定ですが入所希望はありますか?」と確認

ケアマネジャー・相談員からご家族へ連絡

ご家族の予定や希望日程を確認

健康状態・医療処置・持ち物準備などの調整

入所意思の最終確認(施設⇔家族)

面談や健康診断の実施

契約日・入所日を確定

2. 直接ご家族に連絡する場合

ケアマネが不在(例:すでに各種施設入所中でケアマネがいない、地域包括支援センター管理下など)

申込時に「直接連絡希望」と書面で承諾している場合

緊急入所(医療措置や在宅困難で即日対応)の場合

以上の場合は、施設相談員からご家族に直接電話が入ることがあります。施設は、まずケアマネや関係機関に連絡する運用が多いですが、家族直通が早いケースもあり、施設によって違いがあります。

空きベッドはすぐに埋まるため、連絡が取れないと次順位に回されることが多いです。
入所を急ぐご家族にとって特養に空きが出ても連絡が取れなかった場合には次点の方に繰り越されることがあります。これらの通知の取りこぼしを防ぐ手立てが必要ですので当事業所のケアマネージャーが入所申し込み書に連絡順序の記載を施し取りこぼしがないようにいたします。