介護サービス事業所の広告制限

ケア

果たしてケアマネージャーはどこにいるのでしょう?
私たちはどのようにしてそれを探したらいいのでしょうか?
ケアマネージャーを探した人には当事業所のホームページにたどり着く方もいらっしゃいます
しかしそうでない方もいらっしゃいます 

なぜならそれは介護事業者に課せられた広告制限によるものです

通所介護事業所デイサービス事業所と検索した場合にたくさんの介護事業所のホームページにたどり着くことができます
しかしそこのどこにも居宅介護支援事業所やケアマネージャーとしての表記がありません 

それはなぜでしょうか? 

それはデイサービスを探してたどり着いたホームページでケアマネージャーを勧めることはある意味の抱き合わせ販売となるため広告制限として設定されているためです
すなわちデイサービスセンターに兼務しているケアマネージャーと契約すれば
「デイサービスセンターでは良い対応しますよ」 「たくさんのサービスを提供しますよ」といった 我田引水のようなことやそのように思われても仕方がない印象を与えてしまうことが起きるからです  

実際にはそのような操作はしていないという意見もあるでしょうが多くの情報を持たないご高齢者様にとって利用しているデイサービス事業所を変わらなくてはいけなくなった場合にそこのデイサービスに勤務するケアマネージャーの意見には逆らえないというのが多いのではないでしょうか?
厚生省はこのようなことが起こらないようにケアマネージャーの単立化・独立性を進めています
すなわち通所介護事業所・訪問介護事業所に併設する居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)は抱き合わせ広告をしてはいけないという規則です

ただし利用者から個別の問い合わせがあった場合には
「当事業所に併設するケアマネージャーがいますよ そちらでケアマネージャーとして契約したらいかがですか」ということは合法です
個別の問い合わせと言う内容がここでのポイントです

「カタログを見せてください」 というのは個別の問い合わせとなりますのでその中に併設するケアマネージャー事業所を掲載することは問題なしです
しかしデイ営業職員が病院の受付に「うちのデイサービスのカタログを置いて下さい」と配ったカタログに併設ケアマネジメント事業所を表記することは違法の可能性が高いです
そのようなことですべてのカタログを変更するよりは最初からケアマネジメント業務を掲載することがないカタログで統一することがほとんどです
これは介護保険の適正な利用を進める厚生省の理念に合致したものです
利用する側からは「はなんでこんなに複雑になってるんだっ」て思うだけですねネ

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